2016.05.26更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

相続放棄が出来る期間は、相続があったことを知った時から3か月間です。

ふと気付いたら、3か月という期間が間近に迫っているということも、よくあることだと思います。

また、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(借金)がどの程度あるか3か月間ではよくわからない、という場合もあると思います。

 

このような場合のために、相続放棄の期間を延長する制度があります。

相続放棄の期間を延長する必要がある場合、その旨を家庭裁判所に請求することが出来るのです。

 

相続放棄については、下記のブログ記事もご参照いただければと思います。

相続放棄の注意点

借金も相続の対象となりますのでご注意下さい

相続放棄しない方が良い場合もあります

 

また、相続等に関するご相談がありましたら、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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