松戸の弁護士の島田亮です。
相続放棄が出来る期間は、相続があったことを知った時から3か月間です。
ふと気付いたら、3か月という期間が間近に迫っているということも、よくあることだと思います。
また、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(借金)がどの程度あるか3か月間ではよくわからない、という場合もあると思います。
このような場合のために、相続放棄の期間を延長する制度があります。
相続放棄の期間を延長する必要がある場合、その旨を家庭裁判所に請求することが出来るのです。
相続放棄については、下記のブログ記事もご参照いただければと思います。
また、相続等に関するご相談がありましたら、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。