松戸の弁護士の島田亮です。
亡くなったご家族が借金を残していた場合でも、相続放棄をしない方が良い場合もあります。
それは、プラスの財産(資産)が、マイナスの財産(借金)よりも多い場合です。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もひっくるめて、全ての財産の相続を放棄することを意味します。
そのため、プラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合に相続放棄をしてしまいますと、一切の財産を相続出来なくなってしまいます。
他にも、相続放棄をする際には色々と注意点がありますので、下記ブログ記事をご参照下さい。
また、相続に関するご相談がありましたら、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。