松戸の弁護士の島田亮です。
「借金も相続の対象となるのでしょうか?」
このようなご質問をいただくことがありますが、結論から言いますと、借金も相続の対象となります。
亡くなった方に借金があった場合、借金は、法定相続分(法律によって決められた相続分)に応じて分割した形で相続されます。
例えば、亡くなった方の借金が400万円で、相続人が妻と二人の子供という場合、妻が200万円を、二人の子供達が各100万円を、それぞれ相続することとなります。
このように、借金も相続の対象となりますが、借金を相続をしたくない場合に認められているのが、「相続放棄」という手続です。
ただし、相続放棄は、相続を知ったときから3か月間しか出来ないので、注意が必要です。
亡くなったご家族が借金を残していたが、どのように処理したら良いかわからないという方は、初回無料の法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。
なお、相続人の範囲については、以下のブログ記事をご参照下さい。
また、相続放棄については、以下のブログ記事もご参照下さい。