2016.04.26更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

刑事事件の弁護活動を行う上で、最も大切なことは「接見」です。接見を通じて、弁護人は、逮捕勾留された人と意思疎通を図り、弁護方針を決めていきます。

この接見を行う権利のことを、「接見交通権」と言います。

ところが、現実には、「接見交通権」を骨抜きにするため、捜査側や留置側による妨害がなされることがあります。

その一つが、接見室内で電子機器の使用を禁止する措置です。

この措置を推し進めると、「弁護人は、接見室内では紙と鉛筆しか使ってはならない」ということとなります。これがいかに前時代的な措置で、弁護活動に対する足かせとなるかは、一見明らかなことです。

 

昨夜、千葉県弁護士会で、「接見交通権」に関する研修を実施しました(千葉の会場を、松戸支部と京葉支部とも中継でつなぎました)。

「接見室内で電子通信機器を利用できるか」というテーマについて、先駆的な研究をされている研究者の方よりご講演いただきましたが、多くの方にご参加いただき、とても実りある研修となったと思います。

 

接見交通権に関しては、下記もご参照いただければ幸いです。

 

接見交通権と国家賠償訴訟

接見の秘密性

秘密交通権侵害を認める判決が言い渡されました

 

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