松戸の弁護士の島田亮です。
例えば、夫の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求する相手は誰でしょうか。夫でしょうか。それとも、不倫相手の女性でしょうか。
答えは、夫に請求しても良いし、不倫相手に請求しても良いし、夫と不倫相手の双方に請求しても良い、ということになります。
不倫の場合、当然ですが一人で行うことは出来ず、必ず不倫相手がいます。
そして、夫と相手の女性の二人で行った不倫行為は、専門用語で言いますと、妻に対する「共同不法行為」となります。
そのため、夫も相手の女性も、妻に対し、共同で慰謝料を支払わなければなりません。
これを妻側から見た場合、夫に対してでも、不倫相手の女性に対してでも、どちらにでも慰謝料を請求することが出来る、ということになるのです。
夫または妻の不倫が原因で離婚をお考えの場合、誰に対しどの程度の慰謝料を請求するかを判断する上でも、弁護士への相談をお勧めします。
是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。
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