2016.04.12更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「契約書に署名押印してしまったのですが、後から争うことは出来ないでしょうか」というご相談を受けることがあります。

たとえ契約書に署名押印したとしても、後から争うことが出来る場面はあります。

例えば、契約内容が明らかに不合理である場合、当該契約が無効となる場合があります。また、契約の相手から脅された(強迫された)場合、あるいは騙された(詐欺に遭った)場合、契約を取り消すことが出来ます。

しかし、現実には、脅されたり騙されたことを立証することは、なかなか難しいことです。そのため、契約書の取り消しが認められないということも、実際には多いと思います。

 

「契約を交わそうとしているのだが、本当に契約書に署名押印してしまって良いかどうか」とお悩みの方は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

また、「契約書に署名押印してしまったが、後から争うことが出来ないかどうか」とお悩みの方も、契約の取り消しが可能かどうか、一度ご相談いただければと思います。

契約に関するご相談の方は、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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