松戸の弁護士の島田亮です。
「クーリングオフ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
一度契約をしてしまうと、その契約に拘束され、基本的に後からその契約を取り消すことは出来なくなってしまいます(この点については、こちらをご参照下さい。)。
しかし、実際には、「業者から一方的な押し売りを受け、根負けして契約をしてしまった」という被害が後を絶ちません。
そこで、訪問販売などの一定の取引について、例外的に、一定期間に限り無条件で契約を解消することができるとしたのが、「クーリングオフ」制度です。
どのような場合にクーリングオフが出来るか。また、クーリングオフが出来る期間がどの程度なのか。
こうした事柄は法律にて細かく定められていますので、具体的にご相談されたい方は、無料法律相談(電話047-367-5301)をご利用下さい。