松戸の弁護士の島田亮です。
先日、私が弁護人を務めていた刑事裁判に、中学生が団体で傍聴に来ていました。
そして、裁判が終わった後、傍聴に来ていた中学生たちと少し話をしましたが、ある子から次のような質問を受けました。「弁護士は、なぜ悪い人の弁護をするのですか?」。
無実を主張している人を弁護するのであれば、弁護人の存在意義はわかりやすいでしょう。
一方、被疑者・被告人が判愛を認めている事件では、弁護人の存在意義は少しわかりにくいかもしれません。そのような疑問を持つことは、当然だと思います。
もし弁護人がいないまま裁判が行われると、被疑者・被告人の立場から物を見る人は誰もいなくなってしまいます。
刑事裁判も、検察官が被疑者・被告人の責任を追及し、検察官の主張に沿って裁判官が判決を下すだけの手続となってしまいます。
しかし、このような手続が、果たして被疑者・被告人のため(あるいは社会のため)になるでしょうか?
被疑者・被告人は犯罪を犯してしまった訳ですが、そこまで至った過程には、何らかの「事情」があるはずです。
そして、その「事情」を取り除くことが出来れば、その人が同じ過ちを繰り返すことを防ぐことが出来るはずです。
弁護人は、その「事情」が何であるかを被疑者・被告人と一緒に考え、その「事情」を取り除くよう努力をします。
そのことによって、被疑者・被告人が立ち直ることが出来るとすれば、そのことは弁護人にとっても大きな喜びとなります。
弁護人の役割は他にも色々とありますが、そうした弁護人の活動にご理解いただければと思っています。