2016.02.16更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

前回、「一部執行猶予」という新たな制度が始まることをお知らせしましたが、先週、この新しい制度に関する協議会が、千葉地方裁判所で行われました。

この協議会は、裁判所、検察庁、弁護士会、保護観察所から数名ずつが集まり、新しい制度の運用に関し意見を交換する場でした。そして、私も千葉県弁護士会の一員として、この協議会に参加しました。

 

この協議会で話し合われたことは、各庁を代表しての意見でなく、あくまでも個人的な意見でした。

もっとも、例えば、「一部執行猶予は実刑のバリエーションであり、これまで執行猶予になっていた人に一部執行猶予を科すべきでない」という点については、参加者の一致した意見であることが確認されたりしました。

 

この新しい制度がどの程度機能するかは、実際に制度が始まってみなければわかりません。

一部執行猶予となった人は、執行猶予の期間中は基本的に保護観察に付されることが想定されています。そのため、この制度が機能するかどうかは、保護観察の内容が大きく関わっている部分もあります(このようなことから、この協議会には、法曹三者だけでなく保護観察官も参加しました)。

私も刑事事件に携わる一員として、新たな制度にどのように向き合っていくか、今後も研鑽を積みたいと考えています。

 

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