松戸の弁護士の島田亮です。
「夫が生活費を支払ってくれません。どうしたら良いでしょうか?」
このようなご相談をいただくことがあります。
法律上、夫婦の間には、お互いに扶養し合わなければならない義務があります。
そのため、例えば夫に収入があり、妻に収入がない場合、妻は夫に対し、扶養義務を履行するよう(つまり生活費を支払うよう)請求することが出来ます。
この夫婦の間の生活費のことを「婚姻費用」と呼びます(省略して「婚費」と呼んだりもします)。
上記の例では、妻は、夫に対し、婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることが出来ます。
そして、調停の中で、婚姻費用を支払うべきことや、適正な支払額等について話し合いがなされることとなります。
婚姻費用の請求は、離婚の請求とセットでなされることもあります(この場合、離婚が成立するまでの間の婚姻費用を請求することとなります)。
もし婚姻費用のことなどでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。
また、婚姻費用や離婚等、夫婦間の問題については、下記ページもご参照いただければと思います。