2016.02.04更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

「夫が生活費を支払ってくれません。どうしたら良いでしょうか?」

このようなご相談をいただくことがあります。

 

法律上、夫婦の間には、お互いに扶養し合わなければならない義務があります。

そのため、例えば夫に収入があり、妻に収入がない場合、妻は夫に対し、扶養義務を履行するよう(つまり生活費を支払うよう)請求することが出来ます。

この夫婦の間の生活費のことを「婚姻費用」と呼びます(省略して「婚費」と呼んだりもします)。

 

上記の例では、妻は、夫に対し、婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることが出来ます。

そして、調停の中で、婚姻費用を支払うべきことや、適正な支払額等について話し合いがなされることとなります。

 

婚姻費用の請求は、離婚の請求とセットでなされることもあります(この場合、離婚が成立するまでの間の婚姻費用を請求することとなります)。

もし婚姻費用のことなどでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご利用下さい。

 

また、婚姻費用や離婚等、夫婦間の問題については、下記ページもご参照いただければと思います。

離婚に関連する問題

 

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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