松戸の弁護士の島田亮です。
離婚に際し、養育費の金額を取り決めたとします。
この場合、一度取り決めた金額は、その後ずっと変えることが出来ないのでしょうか?
答えは、「変えられない場合もあれば、変えられる場合もある」です。
何だかよくわからない答えですが、要は、養育費の金額を決めた時点で予測できなかった事情の変更が生じた場合は変更可能だが、そうでない場合は変更できない、ということです。
例えば、養育費を支払っている方がリストラに遭い、失職してしまったような場合、従前取り決めた養育費を支払うことが困難となる場合があります。
こうした場合は、事情の変更が認められ、金額の減額を求めることが可能です。
一度養育費の金額を取り決めたとしても、その後の事情の変更により、金額を見直すことが出来る場合があります。
どのような場合に見直しが可能かについて疑問がある方は、是非無料相談をご予約いただければと思います(電話 047-367-5301)。
また、離婚相談につきましては、下記もご参照いただければ幸いです。