松戸の弁護士の島田亮です。
先週、私は裁判員裁判の公判期日があり、ほぼ1週間事務所を空けました(火曜日が裁判員の選任手続で、水曜日から金曜日が公判期日でした)。
普通の裁判の場合、公判期日は1~2か月に1回のペースで開かれることが多いです。
ところが、裁判員裁判の場合、裁判員に選任された人の拘束時間を可能な限り減らすため、連日開廷方式で実施されます。
そのため、その期間中、当該事件を担当する裁判官、検察官、弁護士は、その事件にほぼかかり切りとなります。
千葉県では、裁判員裁判は、千葉市にある千葉地方裁判所本庁でしか行われず、松戸支部では実施されません。
そのため、私のように松戸に事務所がある弁護士は、毎日、松戸から千葉へ通わなければならず、そのことも事務所を空けてしまう原因となります。
今後も裁判員裁判を担当する場合、その期間中は事務所を空けてしまう可能性が高いです。
その間、連絡が取りづらいことがあるかもしれませんが、何とぞご容赦くださいますようお願いいたします。