松戸の弁護士の島田亮です。
夫婦関係が危機に瀕するのには様々な理由がありますが、危機状態を作り出したことについて夫婦のどちらか一方に責任がある場合、その人は「有責配偶者」と呼ばれます。
その典型的な例は、夫婦のどちらか一方が不貞をはたらいた場合となります。
では、有責配偶者が離婚したいと思った場合、離婚請求は認められるのでしょうか?
例えば、夫が不貞をはたらいた末に離婚を求めた場合(そして、妻は離婚したくないと思っている場合)、離婚は認められるでしょうか?
一般論として言いますと、有責配偶者からの離婚請求は、なかなか認められない場合が多いです。
特に、まだ幼い子供がいる場合や、別居期間がそれ程長期間に及んでいない場合等は、離婚請求が認められる可能性は低いです。
もっとも、有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、当該事案の個別事情をもとに総合的に判断されます。そのため、この問題は、「このような事情があれば認められる(あるいは認められない」と画一的に判断することは困難です。
また、相手側に対し十分な補償を行うこと(例えば、十分な慰謝料、財産分与、離婚後の生活扶助に関する条件提示)により、離婚に応じてもらえる場合もあります。
このように、有責配偶者による離婚請求が認められるかどうかは、個別事情によりけりですし、交渉の仕方によっても結論は変わることがあります。
そこで、この問題でお悩みの方は、是非、無料法律相談(電話 047-367-5301)をご予約いただければと思います。
具体的な事情をお聞かせいただいた上で、それ以降の対処法等を具体的にアドバイスさせていただきます。