松戸の弁護士の島田亮です。
次のようなご相談をいただくことがあります。
「妻子ある男性と不貞関係にあったところ、そのことが妻側にばれてしまい慰謝料を請求されました。慰謝料額はいくらが妥当なのでしょうか?」
慰謝料額とは、その事案におけるあらゆる事情を踏まえて、最終的に裁判所が判断する事柄です。
そのため、実は、慰謝料の金額を決める際に、例えば「不貞期間が何年だったらいくら」というような明確な基準はありません。
もっとも、過去の同種事例を参考に、ある程度の「相場」が存在することも事実です。
慰謝料額に大きな影響を及ぼす事項として挙げられるのは、不貞が発覚した結果その夫婦が離婚に至ったかどうか、という点です。
上記の例でも、不貞の結果、離婚に至っていれば、その分妻側の受けたダメージは大きいと評価されます。その結果、慰謝料額は、離婚に至っていない場合よりも高額になります。
私の経験上、離婚に至っていない場合の慰謝料額は50万円~100万円程度、離婚に至った場合の慰謝料額は150万円~300万円程度が多いように思います。
もっとも、この金額は絶対的な基準ではありません。不貞の期間がどの程度だったか、その間の夫婦の状況がどうだったか、不貞の結果婚外子が出生するに至っているか等の様々な事情によって、上記金額は増えたり減ったりします。
「不貞の慰謝料の請求を受けたが、どうしよう?」(あるいは「不貞の慰謝料を請求したいが、どうしよう?」)とお悩みの方は、是非無料法律相談のご予約(電話 047-367-5301)をいただければと思います。
また、離婚に伴う諸問題については、下記もご参照いただければと思います。