松戸の弁護士の島田亮です。
アパートやマンション等のオーナーさんから、「入居者が家賃を滞納しているのだけど、どうしたら良いでしょうか?」と相談を受けることがあります。
言うまでもなく、家賃の支払い義務は入居者の最も基本的な義務です。
そして、家賃の滞納があれば、貸主側は賃貸借契約を解除することが出来ます。
したがって、家賃の滞納があった場合、貸主の立場としては、家賃の滞納を理由に賃貸借契約を解除し、当該物件の明け渡しを求めることとなります。
入居者が明け渡しに応じない場合には、建物の明け渡しを求める裁判を起こすこととなります(併せて、滞納している家賃の支払いも求めます。)。
そして、多くの場合、裁判の中で話し合いを行い、折り合いが付けば和解が成立することとなります。
この場合の和解とは、例えば、明け渡し期限について猶予期間を設定し、その間に当該物件を任意に明け渡していただく等の内容になります。
一方、和解の話し合いが出来ない場合には、裁判所に判決を下していただくこととなります。
裁判所の判決によって明け渡しが命じられたにもかかわらず、明け渡しに応じない場合は、強制執行を申し立てることとなります。
強制執行とは、裁判所において、強制的に当該物件の明け渡しを実現する手続です。
このように、家賃の滞納があった場合、
1 賃貸借契約を解除して任意の明け渡しを求める
2 裁判を起こす
3 強制執行を申し立てる
という段階を踏んでいくのが、一般的な対処法となります。
アパートやマンション等のオーナーさんで、家賃の滞納に悩んでいる方は、是非無料法律相談をご予約いただければと思います(電話 047-367-5301)。