松戸の弁護士の島田亮です。
交通事故では、「過失割合」が問題となることがあります。
事故の原因について、どちらか一方にのみ責任が認められる場合、過失割合は100対0となります。
一方、事故の原因についてどちらか一方にのみ責任を負わせることが出来ない場合、過失割合は、例えば90対10になったり、80対20になったりします。
過失割合は、実際に支払われる損害額に大きな影響を及ぼします。
例えば、交通事故の総損害額が1000万円だった場合、100対0の事故であれば1000万円全額の損害賠償が認められます。
一方、60対40の事故だった場合、損害額から被害者側の過失割合40%分が割り引かれるので、実際に賠償される金額は600万円にとどまります(このように、被害者側の過失分が割り引かれることを、「過失相殺」といいます。)。
過失割合は、実際の事故状況によって変わってきます。
過失割合が問題となりそうな事案の場合、あるいは保険会社から過失相殺を主張されている場合、損害額に大きな影響を及ぼす事柄でもありますので、弁護士に相談することをお勧めします。