松戸の弁護士の島田亮です。
以前、職場内でのセクハラ行為を理由に損害賠償請求を受けている方から、ご依頼をいただきました。
この件では、結局、セクハラ行為は認められず、損害賠償を行わなくても済んだのですが、その方を守ったのは「メール」でした。
実は、その方と相手の女性との間では、沢山のメールがやり取りされていました。そして、それらメールのやり取りを見る限り、その方が相手の女性にセクハラ行為を行っている様子は、全くうかがえませんでした。
そこで、私は、それらメールの全て裁判所に証拠として提出し、セクハラ行為が存在しないことを主張しました。
その結果、その方の主張が通り、損害賠償を行わなくても済んだのです。
私が弁護士になった頃(今から16~17年前)は、まだメールのやり取りも今ほど日常的なことではありませんでした。そのため、事件の証拠としてメールの記録が出てくることも、それ程多くありませんでした。
ところが、その後、メールが日常的なツールとなったことは、周知の通りです。その結果、様々な事件において、メールの存在や内容が重要な証拠となることが増えています。
その典型的な場面は、不貞の存在が争われたときです。
不貞の存在を立証するための証拠としてメールが提出される件数は、私の経験上も飛躍的に増えています。
メールとは、いつ誰にどのような内容を送信したかが、全て記録として残ります。
それが、メールの良いところでもあり、怖いところでもあります。メールの内容は、時に自分の身を守り、時に自分のみを滅ぼすことがあります。
どのような内容をメールに記載して送信するかについては、時に慎重な判断が求められる場合があります。