松戸の弁護士の島田亮です。
相続が発生した場合、法定相続分はどのように割り振られるのでしょうか?
法定相続分の割合は、配偶者がいるかどうかで違ってくるので、以下、場合分けをして説明をします。
まず、配偶者がいない場合についてです。
この場合、法定相続分は、相続人の人数に応じて割り振られます。
例えば、子3人が相続人である場合、各人に3分の1ずつの相続分が割り振られます。また、兄弟5人が相続人の場合も、各人に5分の1ずつの相続分が割り振られます。
一方、配偶者がいる場合ですと、少し複雑になってきます。
この場合も、三つに場合分けをして考える必要があります。
第一に、配偶者と子が相続人の場合、配偶者に2分の1、子に2分の1の相続分が割り振られます。その上で、子が複数いる場合、子の人数に応じて相続分が割り振られます。
例えば、配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者には2分の1、3人の子にはそれぞれ6分の1ずつ(1/2×1/3)の相続分が割り振られます。
第二に、配偶者と親が相続人の場合、配偶者に3分の2、親に3分の1の相続分が割り振られます。
例えば、配偶者と父母が相続人の場合、配偶者には3分の2、父母にはそれぞれ6分の1ずつ(1/3×1/2)の相続分が割り振られます。
第三に、配偶者と兄弟が相続人の場合、配偶者は4分の3、兄弟は4分の1の相続分が割り振られます。
例えば、配偶者と兄弟4人が相続人の場合、配偶者には4分の3、4人の兄弟にはそれぞれ16分の1ずつ(1/4×1/4)の相続分が割り振られます。
相続が発生した場合、法定相続人が誰であるかと、各法定相続人の法定相続分がどの程度になるかは、真っ先に把握すべき基本事項です。
ご不明な点がありましたら、いつでもご相談いただければと思います。