松戸の弁護士の島田亮です。
ヤミ金から借り入れしている場合、相手がどこの誰かわからず、相手の電話番号しかわからないことが多いと言うことを、少し前にお話ししました。
このように、ヤミ金の電話番号しかわからない場合、相談を受けた弁護士はどのように対処するのでしょうか?
私の場合、このような相談を受けた場合、すぐその場で相手のヤミ金に電話をします。その上で、ヤミ金に対する返済義務がないこと等を、電話に出た相手に話をします。
このように、すぐその場で電話をすることは、相談者の方に安心していただく上で重要なことだと考えています。
では、弁護士から電話があると、ヤミ金はどうするでしょうか?
多くのヤミ金は、弁護士から電話がかかってきた時点で、それ以上の請求を諦めます。
これは、弁護士を相手にしても支払ってもらえる見通しが立たないので、無駄なことはせずに早々に諦める、という判断に基づきます。ヤミ金なりのビジネスライクな判断と言えるでしょう。
その一方で、中には、弁護士から電話がかかってきても、なおもしつこく嫌がらせをしてくる業者もいます。
このようなヤミ金の場合は、1~2週間程度嫌がらせが続くことがあります。
その間、相談者の方には、ヤミ金からの電話を無視し続けたり、家族や職場に事情を説明するなどの対処をお願いすることとなります。
また、警察にヤミ金の被害を届け出たりもします。
ヤミ金被害に悩む方は、一日も早く弁護士に相談することをお勧めします。