松戸の弁護士の島田亮です。
ヤミ金行為は犯罪であり、許されることではありません。
ところが、少なくない人がヤミ金の被害に遭っている現実があります。
私は、そのような方から相談を受けることがありますが、ここで少しヤミ金の手口を紹介したいと思います。
お金に困っていたところ、ヤミ金から勧誘の電話がかかってきたので、藁にもすがる思いで誘いに乗ってしまう。
ヤミ金と取引するきっかけとして一番多いのは、「電話」です。
そして、多くの場合、ヤミ金は、その人と電話でのやり取りしかしません。
さらに、ヤミ金は、自分の名前(ただし、これは偽名や架空の会社名です。)、携帯電話の番号、振込先口座だけを相手に教え、それ以外の情報(例えば、自分の住所や固定電話の番号)は相手に教えません。
そのため、ヤミ金と取引する人は、当該ヤミ金業者がどこの誰なのか、全くわからない訳です。
それでいて、ヤミ金は、相手の情報を詳しく聞き出します。ヤミ金が聞き出す情報の中には、その人の住所、家族構成、勤務先、家族の勤務先等が含まれます。
そして、ヤミ金は、相手に法外な利息の支払いを約束させた上で、お金を振り込んできます。
支払期限(多くの場合、1週間や10日程度で期限が来ます。)に約束の支払いが出来ないと、ヤミ金は電話をしてきます。そして、自宅や職場に直接行って取り立てをするなどと言って、脅してきます。
自宅や職場に来られると、ヤミ金から借入をしていることが家族や職場にわかってしまいます。そこで、その方は、それを回避するため何とか金策し、利息の支払いを行います。
しかし、その時は何とか利息を支払ったとしても、またすぐに次の支払期限が到来してしまいます。
その結果、どこかのタイミングで、その人は本当に利息を支払えなくなってしまいます。それでも、ヤミ金は脅しの電話をしてきます。
これが、ヤミ金の典型的な手口です。
では、こうしたヤミ金にはどのように対処すれば良いのでしょうか?
これは、また日を改めてお話ししたいと思います。