松戸の弁護士の島田亮です。
勾留されている人が釈放されるための手続として、「保釈」という手続があります。
保釈とは、起訴された後、裁判所の許可を得ることによって、釈放されることです。
ただし、保釈されたとしても、決められた条件に違反したような場合、保釈が取り消されることがあります。
もし保釈が取り消されると、再び身柄拘束を受けることとなります。その意味で、保釈とは、あくまでも暫定的な措置ということとなります。
保釈手続を行う上で考えなければならないのは、大雑把に言うと次の2点です。
第一に、裁判所の許可を得られるかどうかと言う点です。
一般に、裁判所は、保釈の可否を判断するにあたり、証拠隠滅のおそれがあるか、事件関係者に接触して不当な圧力をかけるおそれがあるか等を重要視します。
そこで、当該事案においてそれらのおそれがないことを示す必要があります。また、保釈を受ける必要性が高いような場合は、それらの事情を裁判所に示すこととなります。
弁護士は、これらの事情を具体的に(なおかつ資料が用意できれば資料も添付して)裁判所に示すこととなります。
第二に、保釈保証金を納付しなければならない点です。
保釈保証金とは、保釈によって釈放された人が、逃走しないようにするための金額です。
もし保釈中の人が逃走すれば、保釈金は没収されます。一方、保釈中の人が裁判を受け終われば、たとえ有罪判決となっても保釈金は戻ってきます。
保釈金の金額は、裁判所が事案ごとに決定しますが、一般的な相場は150万円~200万円程度と言われています。弁護士は、この金額を少しでも下げるよう、担当裁判官と交渉することが出来ます。
このように、保釈を考える場合、(1)裁判所の許可を得られるか、(2)保釈保証金を準備できるか、を検討する必要があります。
少しでも保釈が許可される確率を高くしたい、あるいは保釈金の金額について裁判所と交渉したいという場合は、弁護士への相談をお勧めします。