松戸の弁護士の島田亮です。
逮捕勾留された被疑者が事実を否認している場合、弁護士はどのような活動を行うべきでしょうか?
最も重要なのは、その方と接見を重ねることです。
接見を重ねることによって、初めてどのような取調べがなされているかという状況が把握でき、弁護士として適切な対処法を助言することが可能となります。
多くの事件で、捜査側は、何とか被疑者から自白を取ろうとしてきます。この取調べ対応が、否認事件の場合は重要となります。
この取調べに弁護士が立ち会えれば、その都度、弁護士が適切な対応を行うことが出来ます。
ところが、現状、捜査側は、取調べに弁護士が立ち会うことを認めていません(この取り扱い自体に大きな問題があるのですが、そのことは別の機会にお話しします。)。
そのため、取調べには、被疑者自身が一人で対応する必要があり、接見の際にこの対処法を助言することが、否認事件では特に重要な弁護活動となるのです。
私自身、依頼を受けた刑事事件については、接見を重ねることを基本と考えています。
刑事弁護活動を行う限り、この基本をいつまでも忘れてはならないと思います。