松戸の弁護士の島田亮です。
もしご家族が借金を残したまま亡くなった場合、どのように対処すれば良いかご存じでしょうか?
この場合の一番簡単な対処方法は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことです。
相続放棄を行うにあたって注意しなければならないことは、主に次の2点になります。
第一に、相続放棄は、相続の発生を知ったときから3か月間しか出来ないことです。
期間がとても短いので、期間が経過しないよう注意する必要があります。
第二に、ある人が相続放棄すると、相続権が次順位の人に移ることです。
相続順位は、第1順位「子」、第2順位「親」、第3順位「兄弟姉妹」となります(「子」「親」「兄弟姉妹」は、いずれも亡くなった方から見た関係になります。)。
そのため、もし子が相続放棄をすると、相続権は親や兄弟姉妹に移ることとなります。その結果、借金もそれらの方に引き継がれてしまいます。
このような事態を防ぐためには、相続権が引き継がれたことを親や兄弟に知らせ、その方たちにも相続放棄の手続きをとっていただく必要があります。
上記2点が注意事項ですが、特に重要なのは、相続放棄可能な期間が3か月と非常に短い点です。
しかし、3か月が過ぎてしまっていたとしても、例外的に相続放棄が認められる場合もあります。
このカラクリは、相続放棄可能な期間が、「亡くなった時から3か月」でなく、「相続の発生を知った時から3か月」という点にあります。
例えば、亡くなった時期と、そのことを知った時期にずれがある場合、相続放棄が認められる可能性があります。
また、亡くなった方に財産や借金が全くないと思っていたところ、後に借金の存在がわかったという場合も、相続放棄が認められる可能性があります(この場合、借金の存在がわかった時点が、「相続の発生を知った時」となります。実際に、以前、私は、松戸市在住の方からの依頼により、このような事例を取り扱ったことがあります。)。
亡くなったご家族の借金の処理について困っている方がいらっしゃいましたら、いつでもお気軽にご相談いただければと思います。