2015.08.02更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

交通事故の結果、後遺障害が残ってしまうことがあります。

後遺障害とは、それ以上治療しても回復が見込まれない症状について、等級認定を受けられるものを言います。

後遺障害の等級については、重い方の1級から軽い方の14級まであります。

 

後遺障害に伴う損害には、慰謝料と逸失利益とがあります。

この慰謝料と逸失利益が他の損害と比べて大きな金額となる場合が多いので、後遺障害が認定されるかどうかで、損害額は大きく変わってきます。また、後遺障害の等級が何級になるかによっても、損害額は大きく変わってきます。

そのため、後遺障害の認定は、損害額を算定する上でとても重要となります。

 

後遺障害の認定を受けるためには、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。

ところが、実は、医師は、医療の専門家ではあっても保険請求の専門家ではありません。

そのため、医師に後遺障害診断書を書いてもらっても、適正な後遺障害認定を受けようとするためには不十分であったという場合が、往々にしてあります。

 

どのような後遺障害診断書を書いてもらうかについて、実はコツがあります。

適正に後遺障害認定を受けられるか不安に感じる方は、是非一度相談してみてください。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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