2015.08.18更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

売買代金や貸したお金など、約束したお金を相手が支払ってくれない場合、どうしたら良いでしょうか?

この場合、まず考えるべきは、相手方に差し押さえるべき資産があるかどうかです。

差し押さえるべき資産とは、例えば、不動産、預貯金、給料等になります。

 

もし相手方に差し押さえるべき資産がありそうな場合、仮差押えという手続きを検討することとなります。

仮差押えとは、裁判を起こす前の段階で、裁判所の指定する担保金を納めることを条件に、相手方の資産を仮に差し押さえる手続きです。

 

仮差押えを行っても、相手方の資産から直ちに配当を得られる訳ではありません。

あくまでも「仮」の差押えなので、相手方の資産から配当を得るためには、その後、裁判を起こし、判決を取得する必要があります。

それでも、仮差押えをしておけば、その間相手方が当該資産を処分することを防げます。そのため、その後裁判をして判決を取得すれば、高い確率で回収を図ることが可能となります。

 

もし約束したお金を支払ってくれなくてお困りの方がいらっしゃいましたら、差し押さえるべき資産の有無を確認した上で、弁護士に相談すると良いと思います。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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