松戸の弁護士の島田亮です。
交通事故の被害にあった場合、加害者側が任意保険に入っていれば、基本的に損害は保険から支払われることとなります。そのため、損害賠償の交渉は、多くの場合、保険会社を相手に行うこととなります。
保険会社と交渉を行う場合、通常、保険会社から、各種資料(例えば、病院の領収書、収入の証明書、休業証明書等。)の提出を求められます。そして、これら資料を保険会社に提出すると、保険会社側で損害額を算定し、損害額を提示してきます。
ここで注意しなければならないのが、多くの場合、保険会社が、「慰謝料」について「自社基準」に基づいて算定してくることです。
保険会社が示す基準である以上、当該基準の妥当性に特に疑問を持たない方も多いと思います。しかし、実は、保険会社の示す「自社基準」とは、裁判になった場合には到底通用しない低い基準なのです。
保険会社は、自社の利益のため、少しでも保険金の支払額を少なくしようとします。そして、保険会社は、法律を知らない一般の方に対し「自社基準」なる不当に低い基準を示し、低額な慰謝料の支払いで済ませようとするのです。
このようなやり方をする保険会社に対抗するためには、弁護士に依頼し、正当な基準(裁判になった場合に認められる基準)に基づいて交渉を行うことが重要です。
交通事故の被害に遭われた方は、保険会社と示談してしまう前に、一度ご相談にいらっしゃることをお勧めします。