松戸の弁護士の島田亮です。
労働審判という手続きをご存じでしょうか?
労働関係でトラブルになった場合、当事者は地方裁判所に労働審判の申立を行うことが出来ます。
労働審判の申立があった場合、裁判官1名、労働審判員2名(労働者側の立場の民間人が1名、使用者側の立場の民間人が1名)からなる労働審判委員会が間に入り、原則3回の審理の間に解決を探っていくこととなります。
労働審判の良いところは、解決までの時間が比較的短く済む場合が多いことです。
労働審判では、原則3回の審理の間に話し合いによる解決が出来ないか、探っていくこととなります。そして、話し合いが付けば、調停成立となります。
この調停が成立する割合は、労働審判事件の大体7~8割と言われています。
したがって、労働審判の申立があった場合、大半のケースでは3回の審理の間に決着が付くこととなります。これは、裁判を起こした場合と比べ、圧倒的に早い解決と言えます。
このように利便性の高い労働審判なのですが、一つ重大な問題があります。
それは、千葉県の場合、労働審判を取り扱うことの出来る裁判所が、千葉市にある千葉地方裁判所本庁ただ1箇所であるという点です。
そのため、例えば、野田市に在住の方が野田市内にある会社を相手に労働審判を申し立てる場合でも、千葉市まで行かなければならないのです。これは非常に不便なことで、事実上労働審判の利用を躊躇させる要因となっています。
東葛地区には、千葉地方裁判所松戸支部という立派な裁判所があります。
そして、市民の利便性を考えれば、松戸支部で労働審判を取り扱わない理由は何もありません。
そこで、私は、例えば弁護士会で必要な運動を行い、松戸支部でも労働審判を取り扱うように働き掛けるべきと考えています。