松戸の弁護士の島田亮です。
交通事故の被害にあった場合、加害者に損害賠償を請求することが出来ます。
損害賠償を求めることの出来る項目は、治療費、病院への交通費、休業損害など色々なものがありますが、この中に「慰謝料」という項目があります。
交通事故の場合の慰謝料には、大きく分けて二つの種類があります。
一つは、傷害慰謝料であり、もう一つは、後遺障害慰謝料です。
傷害慰謝料とは、事故により怪我をしてしまったことについて生じる慰謝料です。
傷害慰謝料は、原則として、入通院期間に応じて算定されることとなります。つまり、入通院の期間が長ければ長いほど、その人の怪我の程度は重く、その人が受けた苦痛の程度も大きいものと判断され、基準となる慰謝料額は高額となるのです。
一方、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じた場合に発生する慰謝料です。
後遺障害には、その症状に応じて、1級から14級まで細かく区分されています(1級の方が重い後遺障害で、14級の方が軽い後遺障害となります。)。
そして、どの等級であるかによって、基準となる慰謝料額が決まってきます。当然ながら、1級に近い方が後遺障害の程度が重く、その分基準となる慰謝料額は高額となります。
慰謝料額はこのようにして決まってくるのですが、問題は、どのような「基準」に基づいて慰謝料額を算出するかということです。
この点、多くのケースで、保険会社は、交通事故被害者に対し敢えて低額な基準を示し、低額な慰謝料で示談してしまおうとします。つまり、保険会社は、適正な基準を知らない交通事故被害者を食い物にしているのです。このようなことは許されることでありません。
このような保険会社に対抗するためには、弁護士に委任をし、適正な基準に基づいて請求を行うことが重要です。