2015.07.28更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

交通事故の被害にあった場合、加害者に損害賠償を請求することが出来ます。

損害賠償を求めることの出来る項目は、治療費、病院への交通費、休業損害など色々なものがありますが、この中に「慰謝料」という項目があります。

 

交通事故の場合の慰謝料には、大きく分けて二つの種類があります。

一つは、傷害慰謝料であり、もう一つは、後遺障害慰謝料です。

 

傷害慰謝料とは、事故により怪我をしてしまったことについて生じる慰謝料です。

傷害慰謝料は、原則として、入通院期間に応じて算定されることとなります。つまり、入通院の期間が長ければ長いほど、その人の怪我の程度は重く、その人が受けた苦痛の程度も大きいものと判断され、基準となる慰謝料額は高額となるのです。

 

一方、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じた場合に発生する慰謝料です。

後遺障害には、その症状に応じて、1級から14級まで細かく区分されています(1級の方が重い後遺障害で、14級の方が軽い後遺障害となります。)。

そして、どの等級であるかによって、基準となる慰謝料額が決まってきます。当然ながら、1級に近い方が後遺障害の程度が重く、その分基準となる慰謝料額は高額となります。

 

慰謝料額はこのようにして決まってくるのですが、問題は、どのような「基準」に基づいて慰謝料額を算出するかということです。

この点、多くのケースで、保険会社は、交通事故被害者に対し敢えて低額な基準を示し、低額な慰謝料で示談してしまおうとします。つまり、保険会社は、適正な基準を知らない交通事故被害者を食い物にしているのです。このようなことは許されることでありません。

このような保険会社に対抗するためには、弁護士に委任をし、適正な基準に基づいて請求を行うことが重要です。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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