2015.07.22更新

松戸の弁護士の島田亮です。

 

たとえご家族や知人の方が刑事事件で勾留されてしまっても、勾留先の警察署等に行けば面会することが出来ます(ただし、時間帯は平日の日中に限られ、警察官による立会いが付く等の制限があります。)。

ところが、裁判官によって「接見禁止決定」が発令されると、弁護士以外の方は一切面会ができなくなってしまいます。また、文書や書籍の差入れ、手紙のやり取り等も出来なくなってしまいます。

 

この「接見禁止決定」とは、証拠隠滅や関係者と不当に口裏合わせするおそれがある場合などに限って発令することが許されています。

しかし、現実には、そのようなおそれがほとんどないにもかかわらず、接見禁止決定が発令されてしまう場合が散見されます。特に、共犯者がいるとされる事件の場合、その傾向は顕著です。

 

勾留されている方にとって、ご家族や知人の方との関係性を維持することは、とても大切なことです。

たとえ、その人が犯罪を犯したのだとしても、その人が犯罪から立ち直る環境を整えることは重要です。そのためには、ご家族や知人の方との面会は大きな意義を持ちます。

また、事件について否認している方の場合、家族や知人の存在は支えになります。ところが、面会等が一切認められなくなってしまうと、勾留されている方は孤立してしまいます。勾留と接見禁止決定を組み合わせて被疑者を孤立させ、その間に不当に自白を迫ることは、捜査側の常套手段です。

そのため、安易に接見禁止決定を発令することは、許されることでありません。

 

先週、ある刑事事件で接見禁止決定が発令されたのに対し、千葉地方裁判所に異議申立を行いました。そして、異議申立が認められ、接見禁止決定は解除されました。

この事件では、幸いにも途中で接見禁止決定は解除されましたが、異議申立をしても棄却されてしまう例は多々あります。

それでも、弁護士として、必要のない接見禁止決定に対しその都度異議申立を行っていくことが重要だと考えています。

まずは、無料相談をご利用ください。 弁護士島田亮 TEL:047-367-5301
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