松戸の弁護士の島田亮です。
自分の死後、自分の財産の分け方を指定するためには、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書は、自分一人で作成することも出来ます。もっとも、自分で作成した遺言書の場合、所定の形式を満たしていないと遺言書としての効力が認められなくなることがあります。また、折角作成した遺言書を紛失等してしまうおそれもあります。
そこで、遺言書を確実に作成したいとお考えの方にお勧めするのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言とは、公証役場と言う所で、公証人と言う人が公的に作成してくれる遺言書のことです。公正証書遺言であれば、所定の形式を満たしていないが故に遺言としての効力が認められないのでないか、遺言書を紛失してしまうのでないか、などの心配をする必要がなくなります。
一方、公正証書遺言を作成する場合の一つのハードルが、証人二人を確保する必要がある点です。
遺言書には相当にプライベートな内容が記されるため、知り合いの方に証人を依頼することに躊躇を覚える方も多いと思います。そのような方は、専門家である弁護士に遺言書の作成をするのが良いと思います。
もし私が遺言書の作成に関する依頼を受ければ、証人は当方で確保いたします(当事務所職員と私自身が証人となる場合が多いです。)。また、松戸には公証役場もありますので、公証役場へ同行させていただくことも出来ます。
と言うことで、遺言書の作成を検討されている方は、是非ご相談いただければと思います。