松戸の弁護士の島田亮です。
裁判所には「調停」という手続きがありますが、どのような手続きかイメージが湧きますか?
調停とは、話し合いによって問題を解決しようとする手続きです。
調停では、基本的に2名の調停委員が関係当事者の話を交互に聞き、双方の利害を調整することにより解決が出来ないかを探って行くこととなります。
そして、当事者間で合意が出来れば「調停成立」となり、合意が出来なければ「調停不成立」となります。
「調停不成立」となった場合は、手続きはそれでおしまいとなります。問題を解決するためには、別途裁判を起こしたりする必要があります。
調停が申し立てられる例として多いのは、離婚等の家事事件(家庭内の問題に関する事件)についてです。
これは、多くの家事事件で「調停前置主義」が採用されているからです。
「調停前置主義」のもとでは、いきなり裁判を起こすことは出来ず、まずは調停の申立を行わなければなりません。これは、家事事件の場合、いきなり裁判で白黒はっきりさせるのでなく、まずは話し合いによる解決を図った方が良いという考え方に基づきます。
と言うことで、離婚等の家事事件についてご相談いただいた場合、まずは調停を申し立てるというケースが多いと思います。
当事務所の近くには、千葉家庭裁判所松戸支部があります。松戸とその周辺地域(柏、鎌ヶ谷、流山、野田、我孫子)にお住まいの方から離婚等のご相談をいただいた場合、まずは同裁判所に調停を申し立てることによって、手続きを前に進めて行くこととなります。